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私立学校法施行規則 第四条 (文部科学大臣の認可の手続)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(文部科学大臣の認可の手続)

第四条

文部科学大臣は、前条第一項及び第三項の申請があつた場合には、当該私立大学等の開設年度の前年度の三月三十一日までに当該申請について認可するかどうかを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。

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