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私立学校法施行規則 第五十七条 (学校法人及び準学校法人の組織変更認可申請手続等)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(学校法人及び準学校法人の組織変更認可申請手続等)

第五十七条

第百五十二条第七項の規定により学校法人及び準学校法人が、それぞれ準学校法人及び学校法人となること(以下この条において「組織変更」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に認可を申請するものとする。

  1. 理由書
  2. 寄附行為所定の手続(法第百八条第一項及び第二項(これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に規定する手続(法第百八条第二項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に規定する手続に代えて評議員会の決議を要する旨を寄附行為をもつて定めた学校法人(法第百五十二条第六項において準用する場合にあつては、準学校法人)及び大臣所轄学校法人等(法第百五十二条第六項において準用する場合にあつては、同項において準用する法第百四十二条に規定する大臣所轄学校法人等)にあつては、評議員会の決議)を含む。)を経たことを証する書類

2前項の組織変更が、当該準学校法人が文部科学大臣の所轄に属する学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、開設年度の前々年度の九月一日から同月三十日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。

  1. 第三条第一項第三号及び第五号から第十号までに掲げる書類(第八号に掲げる書類については、当該学校法人が会計監査人を置く学校法人になろうとする場合に限る。)
  2. その他文部科学大臣が定める書類

3前項の申請をした者は、次に掲げる書類を設置する私立大学等の開設年度の前年度の六月三十日までに文部科学大臣に提出するものとする。

  1. 第三条第二項第二号から第七号までに掲げる書類
  2. その他文部科学大臣が定める書類

4第四条の規定は、第二項の申請について準用する。

5第一項の組織変更が、他の学校法人が設置している私立大学等の目的、位置、職員組織並びに施設及び設備の現状を変更することなく、当該私立大学等を設置することを目的とする場合に係るものであるときは、第二項中「前々年度の九月一日から同月三十日」とあるのは、「前々年度の一月一日から同月三十一日」とする。

6第一項の組織変更が、当該学校法人が準学校法人になろうとする場合(新たに私立専修学校又は私立各種学校を設置する場合に限る。)又は準学校法人が都道府県知事の所轄に属する学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。この場合において、文部科学大臣の所轄に属する当該学校法人が準学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、当該学校法人を都道府県知事の所轄に属する学校法人とみなす。

  1. 第三条第一項第五号から第八号までに掲げる書類(同号に掲げる書類については、当該学校法人が会計監査人を置く学校法人又は準学校法人になろうとする場合に限る。)
  2. 第三条第二項第二号から第七号に掲げる書類(この場合において、同項第六号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「二年間」とする。)
  3. その他所轄庁が定める書類

7第一項の認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類並びに同項第一号に掲げる書類には、副本を添付することを要する。

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