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私立学校法施行規則 第五十八条 (寄附行為の内容の公表)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(寄附行為の内容の公表)

第五十八条

第百五十二条第十一項の公表は、インターネットの利用により行うものとする。

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