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私立学校法施行規則 第五十八条 (寄附行為の内容の公表)
昭和二十五年文部省令第十二号
府省令
(寄附行為の内容の公表)
第五十八条
法
第百五十二条第十一項
の公表は、インターネットの利用により行うものとする。
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私立学校法 第152条
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