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私立学校法施行規則 第五十九条 (認可申請書の様式等)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(認可申請書の様式等)

第五十九条

第三条第四十四条から第四十八条まで及び第五十七条の認可申請書その他の書類(次項において「認可申請書等」という。)のうち文部科学大臣に提出するものの様式等は、文部科学大臣が別に定める。

2文部科学大臣は、必要があると認めるときは、認可申請書等以外の書類の提出を求め、又は認可申請書等の一部の提出を免除することができる。

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