条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校法施行規則 第六十条 (専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対してこの省令の規定を適用する場合)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対してこの省令の規定を適用する場合)

第六十条

第百五十二条第三項の規定により専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対してこの省令の規定を適用する場合には、この省令の規定中私立学校のうちには、私立専修学校又は私立各種学校を含むものとする。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校法施行規則第六十条(専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対してこの省令の規定を適用する場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十九条(認可申請書の様式等) 私立学校法施行規則 目次 第六十一条(登記の届出等) →