(専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対してこの省令の規定を適用する場合) 第六十条 法第百五十二条第三項の規定により専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対してこの省令の規定を適用する場合には、この省令の規定中私立学校のうちには、私立専修学校又は私立各種学校を含むものとする。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗