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私立学校法施行規則 第六十一条 (登記の届出等)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(登記の届出等)

第六十一条

第六条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、理事、監事、評議員又は会計監査人が就任したときに係るものである場合にはその氏名及び住所並びにその年月日、理事、監事、評議員又は会計監査人が退任したときに係るものである場合にはその氏名及びその年月日とする。

2文部科学大臣を所轄庁とする学校法人は、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の規定により登記をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を文部科学大臣に届け出ることを要する。

3文部科学大臣を所轄庁とする学校法人は、理事、監事、評議員又は会計監査人が就任したときはその氏名及び住所並びにその年月日を、理事、監事、評議員又は会計監査人が退任したときはその氏名及びその年月日を、遅滞なく、文部科学大臣に届け出ることを要する。

4第六条第一項若しくは第二項又は前二項の規定による届出が、理事、監事、評議員又は会計監査人の就任に係るものである場合には、届出書に次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 第三条第一項第五号から第八号までに掲げる書類
  2. 理事が法第三十一条第二項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に該当しない者であることを証する書類
  3. 理事のうちに、法第三十一条第四項第二号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる者が一人以上(大臣所轄学校法人等(法第百五十二条第六項において準用する場合にあつては、同項において準用する法第百四十三条に規定する大臣所轄学校法人等)にあつては、二人以上)含まれていることを証する書類
  4. 評議員が法第六十二条第二項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に該当しない者であることを証する書類
  5. 理事又は理事会が選任した評議員の数が評議員の総数の二分の一を超えていないことを証する書類
  6. 理事、監事又は評議員の就任に係る届出にあつては、寄附行為所定の手続(法第三十条第二項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に規定する手続(法第三十条第二項の手続に代えて評議員会の決議を要する旨を寄附行為をもつて定めた学校法人(法第百五十二条第六項において準用する場合にあつては、準学校法人)にあつては、評議員会の決議)を含む。)を経たことを証する書類
  7. 会計監査人の就任に係る届出にあつては、評議員会の決議を経たことを証する書類

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