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私立学校法 第六十二条 (評議員の資格及び構成)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(評議員の資格及び構成)

第六十二条

第三十一条第一項各号に掲げる者は、評議員となることができない。

2被解任役員は、解任に係る学校法人の評議員となることができない。

3評議員には、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあつては、当該者がある場合に限る。)が含まれなければならない。

  1. 当該学校法人の職員
  2. 当該学校法人の設置する私立学校を卒業した者で年齢二十五年以上のもの(前号に掲げる者を除く。)

4評議員は、他の二人以上の評議員と特別利害関係を有するものであつてはならない。

5評議員の構成は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

  1. 第三項第一号に掲げる者である評議員の数が評議員の総数の三分の一を超えないこと。
  2. 理事又は理事会が評議員を選任する場合において、当該評議員の数が評議員の総数の二分の一を超えないこと。
  3. 役員又は他の評議員のいずれかと特別利害関係を有する者並びに子法人役員及び子法人に使用される者である評議員の数の合計が評議員の総数の六分の一を超えないこと。

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