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私立学校法施行規則 第三条 (寄附行為認可申請手続)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(寄附行為認可申請手続)

第三条

第二十三条第一項の規定により文部科学大臣の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、当該学校法人の設置する私立大学又は私立高等専門学校(以下「私立大学等」という。)の開設する年度(以下「開設年度」という。)の前々年度の九月一日から同月三十日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。

  1. 設立趣意書
  2. 設立決議録
  3. 設置に係る基本計画及び当該学校法人の概要を記載した書類
  4. 設立代表者の履歴書
  5. 理事に関する次に掲げる書類
    1. 理事の就任承諾書及び履歴書
    2. 理事が法第三十一条第一項各号に該当しない者であることを証する書類
    3. 理事が監事又は評議員を兼ねる者でないことを証する書類
    4. 理事のうちに、法第三十一条第四項第一号に掲げる者が含まれていることを証する書類
    5. 理事のうちに、他の二人以上の理事、一人以上の監事又は二人以上の評議員と特別利害関係(法第三十一条第六項に規定する特別利害関係をいう。以下同じ。)を有する者が含まれていないことを証する書類
    6. 他の理事のいずれかと特別利害関係を有する理事の数が、理事の総数の三分の一を超えていないことを証する書類
  6. 監事に関する次に掲げる書類
    1. 監事の就任承諾書及び履歴書
    2. 監事が法第四十六条第一項各号に該当しない者であることを証する書類
    3. 監事が評議員若しくは職員又は子法人役員(監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者を除く。)若しくは子法人に使用される者を兼ねる者でないことを証する書類
    4. 監事のうちに、他の監事又は二人以上の評議員と特別利害関係を有する者が含まれていないことを証する書類
  7. 評議員に関する次に掲げる書類
    1. 評議員の就任承諾書及び履歴書
    2. 評議員が法第三十一条第一項各号に該当しない者であることを証する書類
    3. 評議員のうちに、法第六十二条第三項各号に掲げる者(同項第二号に掲げる者にあつては、当該者がある場合に限る。)が含まれていることを証する書類
    4. 評議員のうちに、他の二人以上の評議員と特別利害関係を有する者が含まれていないことを証する書類
    5. 第六十二条第三項第一号に掲げる者である評議員の数が評議員の総数の三分の一を超えていないことを証する書類
    6. 役員又は他の評議員のいずれかと特別利害関係を有する者並びに子法人役員及び子法人に使用される者である評議員の数の合計が評議員の総数の六分の一を超えていないことを証する書類
  8. 会計監査人に関する次に掲げる書類
    1. 会計監査人の就任承諾書
    2. 会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書
    3. 会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)であることを証する書類
    4. 会計監査人が法第八十一条第三項各号に該当しない者であることを証する書類
  9. 経費の見積り及び資金計画を記載した書類
  10. 当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類
  11. 十一
    その他文部科学大臣が定める書類

2前項の申請をした者は、次に掲げる書類を当該私立大学等の開設年度の前年度の六月三十日までに文部科学大臣に提出するものとする。

  1. 財産の一覧その他の最近における財産の状況を知ることができる書類
  2. 寄附申込書
  3. 不動産(当該申請に係る学校その他の事業に係るものをいう。以下同じ。)の権利の所属についての登記所の証明書類等
  4. 不動産その他の主なる財産については、その評価をする十分な資格を有する者の作成した価格評価書
  5. 校地校舎等の整備の内容を明らかにする図面
  6. 開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度までの事業計画及びこれに伴う予算書
  7. 負債がある場合又は借入れを予定する場合には、その償還計画書
  8. その他文部科学大臣が定める書類

3第一項の寄附行為が、他の学校法人が設置している私立大学等の目的、位置、職員組織並びに施設及び設備の現状を変更することなく、当該私立大学等の設置を目的とする新たな学校法人を設立する場合に係るものであるときは、同項中「前々年度の九月一日から同月三十日」とあるのは、「前々年度の一月一日から同月三十一日」とする。

4第二項の規定は、前項の申請をした者について準用する。

5第二十三条第一項の規定により都道府県知事の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。

  1. 第一項第一号、第二号及び第四号から第八号までに掲げる書類(同号に掲げる書類については、当該学校法人が会計監査人を置く場合に限る。)
  2. 第二項各号(第八号を除く。)に掲げる書類(この場合において、同項第六号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「二年間」とする。)
  3. その他所轄庁が定める書類

6第二項第一号の財産の一覧は、基本財産(学校法人の設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金をいう。)と運用財産(学校法人の設置する私立学校の経営に必要な財産をいう。)とを区分して記載するものとする。ただし、学校法人が収益を目的とする事業を行う場合には、収益事業用財産(収益を目的とする事業に必要な財産をいう。)を、更に区分して記載するものとする。

7第一項、第三項及び第五項の認可申請書及び寄附行為並びに第二項第一号の財産の一覧には、副本を添付することを要する。

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