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私立学校法施行規則 第二条 (法人が事業活動を支配する法人等)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(法人が事業活動を支配する法人等)

第二条

私立学校法施行令(昭和二十五年政令第三十一号。以下「令」という。)第一条第五号の法人が事業活動を支配する法人として文部科学省令で定めるものは、学校法人の設立者である法人が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(第三項第一号において「設立法人子法人」という。)とする。

2第一条第五号の法人の事業活動を支配する者として文部科学省令で定めるものは、一の者が当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者とする。

3前二項に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合をいう。

  1. 学校法人の設立者である法人(第一項に規定する場合に限る。)又は前項に規定する当該一の者(その者が財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する一又は二以上の法人を含む。次号において「支配法人等」という。)がそれぞれ設立法人子法人又は学校法人の設立者である法人(前項に規定する場合に限る。)(次号において「被支配法人」という。)の意思決定機関(社員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう。以下同じ。)における議決権の過半数を有する場合
  2. 被支配法人の意思決定機関の構成員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える場合
    1. 支配法人等役員(支配法人等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。)若しくは評議員又は職員
    2. 支配法人等によつて当該構成員に選任された者
    3. 当該構成員に就任した日前五年以内にイ又はロに掲げる者であつた者

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この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための文部科学省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年文部科学省令第十六号)となるものとする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に学校法人又は私立学校法第百五十二条第五項の法人の寄附行為、合併又は組織変更の認可を受けようとする場合において、施行日前に当該認可の申請をするときは、この省令による改正前の私立学校法施行規則第二条第一項第五号及び第五項第一号並びに第六条第一項第五号ロ(これらの規定を第八条において準用する場合を含む。)並びに第九条第二項第一号及び第六項第一号の規定にかかわらず、この省令による改正後の私立学校法施行規則第三条第一項第五号から第八号まで及び第五項第一号、第四十八条第一項第五号ロからヘまで並びに第五十七条第二項第一号及び第六項第一号の規定の例により、書類を添付するものとする。

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