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私立学校法施行令 第一条 (特別の利益を与えてはならない学校法人等の関係者)

昭和二十五年政令第三十一号政令
(特別の利益を与えてはならない学校法人等の関係者)

第一条

私立学校法(以下「法」という。)第二十条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める学校法人(同項において準用する場合にあつては、法第百五十二条第五項の法人。第一号及び第五号において同じ。)の関係者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該学校法人の設立者、理事、監事、評議員又は職員
  2. 前号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族
  3. 前二号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  4. 前二号に掲げる者のほか、第一号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持する者
  5. 当該学校法人の設立者が法人である場合にあつては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として文部科学省令で定めるもの

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