(特別の利益供与の禁止) 第二十条 学校法人は、その事業を行うに当たり、その理事、監事、評議員、職員その他の政令で定める学校法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗