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私立学校法施行規則 第一条 (収益事業の種類)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(収益事業の種類)

第一条

私立学校法(以下「法」という。)第十九条第二項の事業の種類は、文部科学大臣の所轄に属する学校法人については文部科学省告示で定める。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

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