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私立学校法 第八十一条 (会計監査人の資格)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(会計監査人の資格)

第八十一条

会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第三項第二号及び第八十六条第六項第三号において同じ。)又は監査法人でなければならない。

2会計監査人に選任された監査法人は、その社員(次項第二号に掲げる者を除く。)の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを学校法人に通知しなければならない。

3次に掲げる者は、会計監査人となることができない。

  1. 公認会計士法の規定により、第百三条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者
  2. 学校法人の子法人若しくは子法人役員から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
  3. 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

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