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私立学校法 第八十二条 (会計監査人の任期)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(会計監査人の任期)

第八十二条

会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する会計年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。

2会計監査人は、前項の定時評議員会において別段の決議がされなかつたときは、当該定時評議員会において再任されたものとみなす。

3前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置学校法人(第十八条第二項の規定に基づき会計監査人を置く学校法人をいう。以下同じ。)が会計監査人を置く旨の寄附行為の定めを廃止する寄附行為の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該寄附行為の変更の効力が生じた時に満了する。

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