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私立学校法 第六十八条 (評議員による寄附行為の閲覧等の請求)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(評議員による寄附行為の閲覧等の請求)

第六十八条

評議員は、学校法人の業務時間内は、いつでも、寄附行為等(寄附行為、理事会の議事録、評議員会の議事録、会計帳簿及びこれに関する資料、第百三条第二項に規定する計算書類等、監査報告(第八十二条第三項に規定する会計監査人設置学校法人にあつては、会計監査報告を含む。)並びに第百七条第二項に規定する財産目録等(以下この条において「財産目録等」という。)をいう。以下この条において同じ。)について、次に掲げる請求をすることができる。

  1. 寄附行為等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
  2. 前号の書面(財産目録等を除く。)の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 寄附行為等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前号の電磁的記録に記録された事項(財産目録等に係るものを除く。)を電磁的方法であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

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