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私立学校法 第六十九条 (評議員会の招集の時期)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(評議員会の招集の時期)

第六十九条

定時評議員会は、毎会計年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

2評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

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