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私立学校法 第七十条 (評議員会の招集の手続等)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(評議員会の招集の手続等)

第七十条

評議員会は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事が招集する。

2評議員会を招集する場合には、理事会において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 会議の日時及び場所
  2. 会議の目的である事項があるときは、当該事項
  3. 会議の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。以下この号において同じ。)について、議案が確定しているときはその概要、議案が確定していないときはその旨
  4. 前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項

3評議員会の議案は、会議の目的である事項について、理事が提出する。

4評議員会を招集するには、理事は、評議員会の日の一週間前までに、評議員に対して、書面でその通知を発しなければならない。

5理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、評議員の承諾を得て、学校法人の使用に係る電子計算機と評議員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものにより通知を発することができる。この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

6前二項の通知には、第二項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

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