(招集手続の省略) 第七十四条 第七十条第四項から第六項までの規定及び第七十二条第三項から第五項まで(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の合意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗