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私立学校法 第七十五条 (評議員による議案の提出)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(評議員による議案の提出)

第七十五条

評議員の総数の三分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。)以上の評議員は、共同して、評議員会において、会議の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは寄附行為に違反する場合又は実質的に同一の議案につき評議員会において議決に加わることができる評議員の十分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合。第三項において同じ。)以上の賛成を得られなかつた日から三年を経過していない場合は、この限りでない。

2評議員の総数の三分の一以上の評議員は、共同して、理事に対し、評議員会の日の二十日(これを下回る期間を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その期間)前までに、前項の規定により提出しようとする議案の要領を第七十条第四項又は第五項の通知に記載し、又は記録して評議員に通知することを請求することができる。

3前項の規定は、同項の議案が法令若しくは寄附行為に違反する場合又は実質的に同一の議案につき評議員会において議決に加わることができる評議員の十分の一以上の賛成を得られなかつた日から三年を経過していない場合には、適用しない。

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