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私立学校法 第七十六条 (評議員会の決議)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(評議員会の決議)

第七十六条

評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもつて行う。

2前項の規定にかかわらず、第四十八条第一項又は第九十二条第一項の評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の数の三分の二以上に当たる多数をもつて行わなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、第九十一条の評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の全員一致をもつて行わなければならない。

4前三項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。

5学校法人は、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員が書面又は第七十条第五項に規定する情報通信の技術を利用する方法により評議員会の議決に加わることができるものとすることができる。

6評議員会は、会議の目的である事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第八十七条において準用する一般社団・財団法人法第百九条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

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