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私立学校法 第九十二条 (責任の一部免除)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(責任の一部免除)

第九十二条

前条の規定にかかわらず、役員又は会計監査人の第八十八条第一項の責任は、当該役員又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額(第九十四条第一項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、評議員会の決議によつて免除することができる。

  1. 賠償の責任を負う額
  2. 当該役員又は会計監査人がその在職中に学校法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として文部科学省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員又は会計監査人の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
    1. 理事長六
    2. 理事長以外の理事であつて、次に掲げるもの四
    3. 理事(イ及びロに掲げるものを除く。)、監事又は会計監査人二

2前項の場合には、理事は、同項の評議員会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

  1. 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
  2. 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
  3. 責任を免除すべき理由及び免除額

3理事は、第八十八条第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を評議員会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

4第一項の決議があつた場合において、学校法人が当該決議後に同項の役員又は会計監査人に対し退職慰労金その他の文部科学省令で定める財産上の利益を与えるときは、評議員会の決議による承認を受けなければならない。

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