私立学校法施行規則 第二十六条 (責任の一部免除に係る報酬等の額の算定方法)
昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(責任の一部免除に係る報酬等の額の算定方法)
第二十六条
法第九十二条第一項第二号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
- 一
役員又は会計監査人がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該学校法人(法第百五十二条第六項において準用する場合にあつては、準学校法人。以下この条において同じ。)の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として学校法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の会計年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む会計年度及びその前の各会計年度に限る。)ごとの合計額(当該会計年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額- イ
法第九十二条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の評議員会の決議を行つた場合当該評議員会の決議の日 - ロ
法第九十三条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による寄附行為の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行つた場合当該決議のあつた日 - ハ
法第九十四条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の契約を締結した場合責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあつては、最も遅い日)
- 二
イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額- イ
次に掲げる額の合計額
- ロ
当該役員又は会計監査人がその職に就いていた年数(当該役員又は会計監査人が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)
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