(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
第二十七条
法第九十二条第四項(法第九十三条第五項及び第九十四条第五項において準用する場合を含む。)(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
- 一退職慰労金
- 二当該役員が当該学校法人(法第百五十二条第六項において準用する場合にあつては、準学校法人)の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
- 三前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益