第二十八条 法第百条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の役員及び評議員に対する報酬等の支給の基準においては、役員及び評議員の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗