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私立学校法施行規則 第二十九条

昭和二十五年文部省令第十二号府省令

第二十九条

第百三条第二項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業報告書及びその附属明細書の作成については、この条の定めるところによる。

2事業報告書は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。

  1. 当該学校法人(法第百五十二条第六項において準用する場合にあつては、準学校法人)の状況に関する重要な事項(計算関係書類(計算書類及びその附属明細書をいう。以下同じ。)の内容となる事項を除く。)
  2. 第三十六条第三項第五号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の体制の整備についての決議があるときは、その決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要

3事業報告書の附属明細書は、事業報告書の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

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