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私立学校法 第三十六条 (理事会の職務等)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(理事会の職務等)

第三十六条

理事会は、全ての理事で組織する。

2理事会は、次に掲げる職務を行う。

  1. 学校法人の業務を決定すること。
  2. 第三十九条第一項に規定する業務執行理事等その他の学校法人の業務を執行する理事の業務の執行を監督すること。
  3. この法律の他の規定により理事会の決議を要する事項について決議すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、この法律の他の規定により理事会が行うこととされた職務
  5. 前各号に掲げるもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより理事会が行うこととされた職務

3理事会は、学校法人の業務に係る次に掲げる事項の決定を理事に委任することができない。

  1. 重要な資産の処分及び譲受け
  2. 多額の借財
  3. 学校法人の設置する私立学校の校長その他の重要な役割を担う職員の選任及び解任
  4. 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
  5. 理事の職務の執行が法令及び寄附行為に適合することを確保するための体制その他学校法人の業務の適正を確保するために必要なものとして文部科学省令で定める体制の整備
  6. 予算及び事業計画の作成又は変更
  7. 第百条第一項に規定する報酬等の支給の基準の策定又は変更
  8. 収益を目的とする事業に関する重要事項
  9. 前各号に掲げるもののほか、学校法人の業務に関する重要事項

4理事会は、前項第一号、第二号又は第六号から第八号までに掲げる事項についての決定をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

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