(事業報告書)
第十一条
法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百三条第二項の規定による事業報告書及びその附属明細書の作成については、この条の定めるところによる。
2事業報告書は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
- 一学園の状況に関する重要な事項(計算関係書類(前条に規定する書類をいう。)の内容となる事項を除く。)
- 二私立学校法第三十六条第三項第五号の体制の整備についての決議があるときは、その決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要
3事業報告書の附属明細書は、事業報告書の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。