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沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則 第十二条 (計算関係書類等の監査等)

平成二十三年内閣府令第五十九号府省令
(計算関係書類等の監査等)

第十二条

第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百四条第一項及び第二項の規定による計算関係書類等の監査等については、私立学校法施行規則(昭和二十五年文部省令第十二号)第三十条及び第三十三条から第四十一条までの規定の適用があるものとする。この場合において、同令第三十条第一項中「各会計年度に係るものに限る」とあるのは「第十条に規定する書類をいい、各会計年度に係るものに限る」と、同令第三十四条中「一般に公正妥当と認められる学校法人会計」とあるのは「学園会計基準その他一般に公正妥当と認められる企業会計」とする。

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