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私立学校法 第百四条 (計算書類等の監査等)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(計算書類等の監査等)

第百四条

計算書類等は、文部科学省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

2前項の規定にかかわらず、会計監査人設置学校法人においては、計算書類及びその附属明細書については、文部科学省令で定めるところにより、監事及び会計監査人の監査を受けなければならない。

3前二項の監査を受けた計算書類等は、理事会の決議による承認を受けなければならない。この場合において、当該承認は、監査報告(会計監査人設置学校法人にあつては、会計監査報告を含む。次条第一項及び第百六条において同じ。)の内容を踏まえて行うものとする。

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