(計算書類及び事業報告書並びに監査報告の評議員への提供等)
第百五条
理事は、定時評議員会の招集の通知に際して、文部科学省令で定めるところにより、評議員に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告書並びに監査報告を提供しなければならない。
2理事は、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告書を定時評議員会に提出しなければならない。
3理事は、前項の規定により提出された計算書類及び事業報告書の内容を定時評議員会に報告し、その意見を聴かなければならない。
理事は、定時評議員会の招集の通知に際して、文部科学省令で定めるところにより、評議員に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告書並びに監査報告を提供しなければならない。
2理事は、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告書を定時評議員会に提出しなければならない。
3理事は、前項の規定により提出された計算書類及び事業報告書の内容を定時評議員会に報告し、その意見を聴かなければならない。