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私立学校法施行規則 第四十二条

昭和二十五年文部省令第十二号府省令

第四十二条

第百五条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による計算書類及び事業報告書並びに監査報告(会計監査人を置く学校法人にあつては、会計監査報告を含む。以下この条において「提供書類等」という。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。

2定時評議員会の招集通知(法第七十条第四項又は第五項(これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の通知をいう。次項において同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあつては、提供書類等は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

  1. 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
    1. 提供書類等が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
    2. 提供書類等が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
  2. 情報通信の技術を利用する方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
    1. 提供書類等が書面をもつて作成されている場合情報通信の技術を利用する方法による当該書面に記載された事項の提供
    2. 提供書類等が電磁的記録をもつて作成されている場合情報通信の技術を利用する方法による当該電磁的記録に記録された事項の提供

3理事は、計算書類又は事業報告書の内容とすべき事項について、定時評議員会の招集通知を発出した日から定時評議員会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を評議員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。

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