第四十三条
法第百七条第一項第一号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる財産目録は、理事会の決議による承認を受けなければならない。
2法第百四条及び第百五条(これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)並びに第三十条から前条までの規定は、学校法人(法第百五十二条第六項において準用する場合にあつては、準学校法人)が前項の財産目録に係る同項の承認を受けるための手続について準用する。
法第百七条第一項第一号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる財産目録は、理事会の決議による承認を受けなければならない。
2法第百四条及び第百五条(これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)並びに第三十条から前条までの規定は、学校法人(法第百五十二条第六項において準用する場合にあつては、準学校法人)が前項の財産目録に係る同項の承認を受けるための手続について準用する。