条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校法施行規則 第四十三条

昭和二十五年文部省令第十二号府省令

第四十三条

第百七条第一項第一号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる財産目録は、理事会の決議による承認を受けなければならない。

2第百四条及び第百五条(これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)並びに第三十条から前条までの規定は、学校法人(法第百五十二条第六項において準用する場合にあつては、準学校法人)が前項の財産目録に係る同項の承認を受けるための手続について準用する。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校法施行規則第四十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条 私立学校法施行規則 目次 第四十四条(寄附行為変更認可申請手続等) →