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私立学校法 第三十条 (理事の選任等)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(理事の選任等)

第三十条

理事は、私立学校を経営するために必要な知識又は経験及び学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信望を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、理事選任機関が選任する。

2理事選任機関は、理事を選任するときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

3理事選任機関は、理事を選任する場合に、文部科学省令で定めるところにより、理事の総数が五人(五人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数)を下回ることとなるときに備えて補欠の理事を選任することができる。

4学校法人と理事との関係は、委任に関する規定に従う。

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(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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