(補欠の理事の選任)
第九条
法第三十条第三項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による補欠の理事の選任については、この条の定めるところによる。
2法第三十条第三項の規定により補欠の理事を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
- 一当該候補者が補欠の理事である旨
- 二当該候補者を一人又は二人以上の特定の理事の補欠の理事として選任するときは、その旨及び当該特定の理事の氏名
- 三同一の理事(二人以上の理事の補欠として選任した場合にあつては、当該二人以上の理事)につき二人以上の補欠の理事を選任するときは、当該補欠の理事相互間の優先順位
- 四補欠の理事について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続
- 五補欠の理事の選任に係る決議が効力を有する期間