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私立学校法施行規則 第十条 (職務の適正な執行ができない者)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(職務の適正な執行ができない者)

第十条

第三十一条第一項第二号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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