条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校法施行規則 第十一条 (子法人)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(子法人)

第十一条

第三十一条第四項第二号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の学校法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定める法人は、次に掲げるものとする。

  1. 当該学校法人(法第百五十二条第六項において準用する場合にあつては、準学校法人。次号において同じ。)又はその一若しくは二以上の子法人が意思決定機関における議決権の過半数を有する他の法人
  2. 意思決定機関の構成員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える他の法人(財務上又は事業上の関係からみて当該学校法人がその法人の経営を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)
    1. 当該学校法人の役員、評議員又は職員
    2. 当該学校法人の一又は二以上の子法人に係る子法人役員又は子法人に使用される者
    3. 当該学校法人又はその一若しくは二以上の子法人によつて当該構成員に選任された者
    4. 当該構成員に就任した日前五年以内にイ、ロ又はハに掲げる者であつた者

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校法施行規則第十一条(子法人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(職務の適正な執行ができない者) 私立学校法施行規則 目次 第十二条(特別利害関係) →