(子法人)
第十一条
法第三十一条第四項第二号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の学校法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定める法人は、次に掲げるものとする。
- 一当該学校法人(法第百五十二条第六項において準用する場合にあつては、準学校法人。次号において同じ。)又はその一若しくは二以上の子法人が意思決定機関における議決権の過半数を有する他の法人
- 二意思決定機関の構成員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える他の法人(財務上又は事業上の関係からみて当該学校法人がその法人の経営を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)
- イ当該学校法人の役員、評議員又は職員
- ロ当該学校法人の一又は二以上の子法人に係る子法人役員又は子法人に使用される者
- ハ当該学校法人又はその一若しくは二以上の子法人によつて当該構成員に選任された者
- ニ当該構成員に就任した日前五年以内にイ、ロ又はハに掲げる者であつた者
- イ