(特別利害関係)
第十二条
法第三十一条第六項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の特別な利害関係として文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一一方の者が他方の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係
- 二一方の者が他方の者の使用人である関係
- 三一方の者が他方の者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している関係
- 四一方の者が他方の者の前二号に掲げる関係の者の配偶者である関係
- 五一方の者が他方の者の第一号から第三号までに掲げる関係の者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にする関係