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私立学校法施行規則 第十七条 (補欠の監事の選任)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(補欠の監事の選任)

第十七条

第九条の規定は、法第四十五条第二項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による補欠の監事の選任について準用する。

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