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私立学校法施行規則 第十八条 (監事の調査の対象)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(監事の調査の対象)

第十八条

第五十四条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

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