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私立学校法施行規則 第十八条 (監事の調査の対象)
昭和二十五年文部省令第十二号
府省令
(監事の調査の対象)
第十八条
法
第五十四条
(法
第百五十二条第六項
において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
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この条文が参照している条文
私立学校法 第54条
私立学校法 第152条
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