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私立学校法施行規則 第十九条 (監査報告の作成)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(監査報告の作成)

第十九条

第五十六条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。

2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事及び理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

  1. 当該学校法人(法第百五十二条第六項において準用する場合にあつては、準学校法人。以下この条において同じ。)の理事及び職員
  2. 当該学校法人の子法人の理事、取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員その他これらの者に相当する者及び子法人に使用される者
  3. その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該学校法人の他の監事、当該学校法人の子法人の監事、監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

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