条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校法 第五十六条 (理事会等への報告)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(理事会等への報告)

第五十六条

監事は、第五十二条第一号の監査を行つたときは、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成し、理事会及び評議員会に提出しなければならない。

2監事は、学校法人の業務若しくは財産又は理事の業務の執行に関し、不正の行為若しくは法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したとき、又は不正の行為がなされ、若しくは法令若しくは寄附行為の重大な違反が生ずるおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会及び評議員会並びに所轄庁に報告しなければならない。

3前項の規定による報告が理事の業務の執行に関するものであるときは、監事は、寄附行為をもつて定めるところにより、その内容を理事選任機関にも報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校法第五十六条(理事会等への報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十五条(理事会及び評議員会への出席義務等) 私立学校法 目次 第五十七条(理事会及び評議員会の招集) →