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私立学校法 第百五十五条 (事務の区分)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(事務の区分)

第百五十五条

第十九条第二項第二十三条第一項第二十五条第三十四条第二項第五十条第二項第五十六条第二項第六十五条第二項第七十二条第一項第百八条第三項及び第五項、第百九条第三項から第五項まで、第百十二条第二項第百十五条第百二十一条第五項及び第六項、第百二十二条第百二十六条第三項第百三十三条第一項及び第二項、同条第三項同条第十二項及び第百三十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第十項及び第十一項、第百三十四条第一項及び第二項、第百三十五条第一項から第三項まで並びに第百三十六条第一項の規定(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項第百五十二条第六項、第九項及び第十項において準用する場合を含む。)並びに第百五十二条第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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