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私立学校法 第三十四条 (理事に欠員を生じた場合の措置)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(理事に欠員を生じた場合の措置)

第三十四条

理事が任期の満了又は辞任により退任し、これによつて理事の総数が五人(五人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数。次項において同じ。)を下回ることとなつた場合には、その退任した理事は、新たに選任された理事(同項の一時理事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

2理事の総数が五人を下回ることとなつた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、一時理事の職務を行うべき者を選任することができる。

3理事のうち、その定数の五分の一を超えるものが欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。

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