(役員等の特別背任罪)
第百五十七条
学校法人又は第百五十二条第五項の法人に係る次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は当該学校法人若しくは同項の法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該学校法人又は同項の法人に財産上の損害を加えたときは、七年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一役員
- 二民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された役員の職務を代行する者
- 三
2第百十一条第一項(第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により清算をする学校法人又は第百五十二条第五項の法人(以下この項及び次条第一項第二号において「清算法人」という。)に係る次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は当該清算法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算法人に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
- 一清算人
- 二民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人の職務を代行する者
3前二項の罪の未遂は、罰する。