(清算の開始)
第百十一条
学校法人は、次に掲げる場合には、次条から第百二十五条までに定めるところにより、清算をしなければならない。
- 一解散した場合(第百九条第一項第四号に掲げる事由によつて解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であつて当該破産手続が終了していない場合を除く。)
- 二設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
2前項の規定により清算をする学校法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
学校法人は、次に掲げる場合には、次条から第百二十五条までに定めるところにより、清算をしなければならない。
2前項の規定により清算をする学校法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。