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私立学校法 第百十条 (学校法人についての破産手続の開始)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(学校法人についての破産手続の開始)

第百十条

学校法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

2前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

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