条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校法 第百九条 (解散事由)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(解散事由)

第百九条

学校法人は、次に掲げる事由によつて解散する。

  1. 理事会の決議による決定
  2. 寄附行為に定めた解散事由の発生
  3. 目的たる事業の成功の不能
  4. 学校法人又は第百五十二条第五項の法人との合併
  5. 破産手続開始の決定
  6. 第百三十五条第一項の規定による所轄庁の解散命令

2理事会は、前項第一号の決議をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

3第一項第一号及び第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4所轄庁は、前項の認可をするときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。

5清算人は、第一項第二号又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合には、所轄庁にその旨を届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校法第百九条(解散事由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百八条 私立学校法 目次 第百十条(学校法人についての破産手続の開始) →