(解散事由)
第百九条
学校法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
2理事会は、前項第一号の決議をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
3第一項第一号及び第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4所轄庁は、前項の認可をするときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
5清算人は、第一項第二号又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合には、所轄庁にその旨を届け出なければならない。
学校法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
2理事会は、前項第一号の決議をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
3第一項第一号及び第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4所轄庁は、前項の認可をするときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
5清算人は、第一項第二号又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合には、所轄庁にその旨を届け出なければならない。