条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校法 第百五十条 (寄附行為の変更、解散及び合併の特例)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(寄附行為の変更、解散及び合併の特例)

第百五十条

大臣所轄学校法人等においては、第百八条第一項の規定による寄附行為の変更(軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く。)、第百九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による解散又は第百二十六条第一項の規定による合併の決定は、評議員会の決議がなければ効力を生じない。この場合において、これらの規定による理事会の決議については、それぞれ第百八条第二項第百九条第二項又は第百二十六条第二項の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第百五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校法第百五十条(寄附行為の変更、解散及び合併の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十九条(計算書類等及び監査報告並びに財産目録等の特例) 私立学校法 目次 第百五十一条(情報の公表の特例) →