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私立学校法 第百五十一条 (情報の公表の特例)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(情報の公表の特例)

第百五十一条

大臣所轄学校法人等は、第百三十七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を公表しなければならない。

  1. 第二十三条第一項若しくは第百八条第三項の認可を受けた場合又は同条第五項の規定による届出をした場合寄附行為の内容
  2. 計算書類等、監査報告、会計監査報告及び財産目録等を作成した場合これらのもののうち文部科学省令で定めるものの内容

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