(情報の公表の特例)
第百五十一条
大臣所轄学校法人等は、第百三十七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を公表しなければならない。
- 一
- 二計算書類等、監査報告、会計監査報告及び財産目録等を作成した場合これらのもののうち文部科学省令で定めるものの内容
大臣所轄学校法人等は、第百三十七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を公表しなければならない。