条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校法 第百三十七条 (情報の公表)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(情報の公表)

第百三十七条

学校法人は、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表するよう努めなければならない。

  1. 寄附行為の内容
  2. 計算書類等、監査報告(会計監査人設置学校法人にあつては、会計監査報告を含む。)及び財産目録等のうち文部科学省令で定めるものの内容

e-Gov法令検索で第百三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校法第百三十七条(情報の公表)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百三十六条(報告及び検査) 私立学校法 目次 第百三十八条(学校法人の組織に関する訴え) →