(情報の公表) 第百三十七条 学校法人は、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表するよう努めなければならない。一寄附行為の内容二計算書類等、監査報告(会計監査人設置学校法人にあつては、会計監査報告を含む。)及び財産目録等のうち文部科学省令で定めるものの内容 e-Gov法令検索で第百三十七条を開く ↗